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2014年から、海外財産の個人所有に関して「国外財産調書」を提出せよ、さもなくば罰則(加算税ならびに1年以下の懲役または50万円以下の罰金)となる見通しです。調書の有無によって加算税額が異なるという、違反の重軽を設けることも特徴のひとつですが、なによりこの規定は「個人の海外財産保有」を縛るものですから、今後、BVI(イギリス領バージン諸島)などでの法人設立と、海外資産の法人所有というニーズが高まることになりそうです。
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国外財産調書制度の創設(案)
○ 国外財産にかかる所得税・相続税その他内国税の適正な課税・徴収に資するため、5千万円を超える国外財産を保有する個人(居住者に限る。)に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設する。【要望にない項目等13】
(1)国外財産調書の提出
① その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える国外に所在する財産(以下「国外財産」という。)を有する居住者は、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなけれならないこととする。
(注)財産の評価については、原則として「時価」とする。ただし「見積価額」とすることもできることとする。
② 国外財産調書に記載した国外財産については、所得税法の規定にかかわらず、財産債務明細書への内容の記載は要しないこととする。
(注)この場合、運用上、財産債務明細書の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することとする。
(2)過少申告加算税の特例
① 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税の特例
国外財産に係る所得税又は相続税について申告漏れ又は無申告(以下「申告漏れ等」という。)がある場合において、提出された国外財産調書(更正・決定を予知して期限後に提出されたものを除く。)に、次のとおり当該申告漏れ等に係る国外財産の記載があるときは、当該記載がある部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額から当該申告漏れ等に係る所得税又は相続税の5%に相当する金額を控除した金額とする。
イ 次に掲げる所得に係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書(譲渡、解約等がある場合はその前年分の国外財産調書。次の②において同じ。)に、当該申告漏れ等となった所得に係る国外財産の記載があるとき
(イ)国外財産から生じる利子・配当
(ロ)国外財産の貸付け・譲渡による所得
(ハ)その他国外財産に起因して生じた所得(具体的事例を通達に例示)
ロ 国外財産に係る相続税について申告漏れ等がある場合において、被相続人により提出された相続の前年分の国外財産調書又は相続人により提出された相続の年分の国外財産調書のいずれかに、当該申告漏れ等に係る国外財産の記載があるとき
②国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例
上記①イの所得に係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書の提出がないとき(更正・決定を予知して期限後に提出されたときを含む。)又は提出された国外財産調書に当該申告漏れ等に係る国外財産の記載がない(記載不備を含む。)ときは、当該提出又は記載がない部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額に当該申告漏れ等に係る所得税の5%に相当する金額を加算した金額とする。
(3)その他
①国外財産調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
②国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則を設ける。法定刑は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とし、併せて、情状免除規定を設けることとする。
③その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以降に提出すべき国外財産調書について適用する(上記(2)②の罰則については、平成27年1月1日以降に提出すべき国外財産調書について適用する。)。
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